守口市事業活動継続支援金~第2弾~
はじめに
まずは、申請の流れ、申請に必要な書類等について次の書類をご確認ください。
守口市事業活動継続支援金リーフレット(PDF:750.2KB)
目的
この支援金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛や営業自粛等による売上減少等で経営に深刻な影響が生じている市内の中小企業等に対し、家賃等の固定費その他の事業の継続に必要な経費の支出を支援し、事業継続を下支えすることを目的とするものです。
給付対象者
支援金の給付対象者は次のとおりです。
※ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。
(1)法人
●中小法人
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する法人
●その他の法人
従業員100人以下のNPO法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人
(2)個人
●中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する個人事業主
給付要件
令和3年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小企業(全業種対象)で次の(1)~(4)までの4つの要件を全て満たすことが必要です。
(1)令和3年3月31日・申請日において守口市内に事業所を有していること。
(2)令和3年の任意の月の売上額が前年又は前々年同月比で30%以上減少していること。
(3)大阪府の大規模施設等協力金、営業時間短縮協力金を受給していないこと。
(4)国の一時支援金、月次支援金を受給していないこと。
守口市事業活動継続支援金簡易フロー(PDF:197.8KB)
支援金の給付
(1)法人 20万円
(2)個人 10万円
※給付対象者につき1回となります。
申請書類
次の申請書を印刷して使用してください。
代表者以外の方が申請にいらっしゃる場合は、委任状と委任者・受任者の本人確認書類を持参してください。
また、事業所や支店口座などの代表者名義以外の口座に振り込む場合は、口座振替依頼書を添付してください。
申請書類は、市内各コミュニティセンターでも入手可能です。
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)については、以下URLをご参照ください。
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)ホームページ
申請手続き
申請期間
令和3年12月1日(水曜日)~令和4年2月28日(月曜日)
申請方法
申請は、窓口受付のみです(原則予約制)。
受付場所
守口市役所6階研修室602
(守口市京阪本通2丁目5番5号)
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ(20211122改訂)(PDF:187.8KB)
参考資料
お問い合わせ
守口市事業活動継続支援金コールセンター
電話番号 06-6997-6430
開庁時間 午前9時~午後5時30分(土・日曜日、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
守口市.守口市事業活動継続支援金~第2弾~
https://www.city.moriguchi.osaka.jp/jigyoshamuke/sangyoshinkokigyoshien/1633479917833.html,(参照2021-11-27)