申請受付期間
令和3年5月20日(木曜日)から7月7日(水曜日)まで
※郵送申請の場合は、当日消印有効。(令和3年5月19日以前又は7月8日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。)
概要
令和3年4月1日から4月24日の24日間、営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。
対象者
協力金の支給対象者は、以下の(1)から(5)の全てを満たす事業者です。
- 大阪府内(大阪市内除く)に要請対象施設(以下「店舗」という。)を有すること。〔対象施設(店舗)一覧表はこちら〕
- 通常(要請期間以前及び終了後の時間)、午後9時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行う店舗において、令和3年4月1日(又は開店日)から4月24日(又は閉店日)までの期間、午前5時から午後9時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午後8時半(4月5日以降は午前11時から午後8時半)までとすること。
- 令和3年4月1日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)を登録及び掲示(以下「導入」という。)していること。
- 申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。
- 令和3年4月24日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。また、申請する店舗において4月24日以前に開店しており営業実態があること。
なお、令和3年4月2日から4月24日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年8月7日(申請期限から1ヵ月)までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。
詳しくは募集要項をご確認ください。
対象施設(店舗)一覧表
対象施設の一覧はこちら [PDFファイル/300KB]
対象・対象外フローチャート
フローチャート 4月23日以前に閉店した事業者向けページはこちら [PDFファイル/65KB]
フローチャート 4月2日以降に開店した事業者向けページはこちら [PDFファイル/63KB]
支給額
(1)令和3年4月1日から4月24日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 96万円(1日あたり4万円×24日間)
(2)令和3年4月1日から閉店日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 4万円×[令和3年4月1日から閉店日までの日数]
※閉店日は4月1日から4月23日までの間とします。また、閉店日当日も支給の対象となります。
(3)開店日から令和3年4月24日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 4万円×[開店日から令和3年4月24日までの日数]
※開店日は4月2日から4月24日までの間とします。また、開店日当日も支給の対象となります。
申請方法
申請は店舗ごとに行ってください。
原則、大阪府行政オンラインシステムより、オンラインでの申請となります。
※開店、閉店した事業者は郵送申請のみ取り扱っております。
申請にあたって、上記の募集要項及びフローチャートをご確認の上、お間違いのないようお願いいたします。
- パソコンまたはスマートフォンからの申請が可能です。
- 申請には大阪府行政オンラインシステムの利用者登録が必要です。
なお、既に大阪府営業時間短縮協力金「第1期」、「第2期」、「第3期」を申請済みの方は、利用者登録不要です。 - 大阪府行政オンラインシステム右上の新規登録ボタンより利用者登録を行ってください。
- 郵送での申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請にご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受け付けておりません。
大阪府.「第4期大阪府営業時間短縮協力金」【大阪府内(大阪市内除く)】(令和3年4月1日から4月24日まで).
https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/eigyouzikantansyuku4/index.html,(参照 2021-05-21)より引用
※大阪府営業時間短縮協力金(第4期)を申請される方は以下の公式ウェブサイトまで