大阪府庁

大阪府からの緊急事態宣言に伴う措置や要請について

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大阪府における緊急事態措置に適用されている新型インフルエンザ等対策特別措置法

https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/kinkyuzitai-20210425/index.html
※以下は大阪府ホームページから転載

緊急事態措置に基づく要請

対象区域】    大阪府全域 
【要請期間】    4月25日~5月11日

【実施内容】   

1.府民への呼びかけ(特措法第45条第1項)

  • 不要不急の外出は自粛すること
    ※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては対象外
  • 不要不急の都道府県間移動は自粛すること
  • 路上、公園等における集団での飲酒はしないこと(特措法第24条第9項に基づく)
  • 感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請等に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること
  • 特に、20時以降の外出自粛、混雑している場所や時間を避けて行動すること
  • 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること

 

2.大学等へのお願い(特措法第24条第9項に基づく)

  • 授業は、原則オンラインとし、困難な場合は、クラスを分割した授業や大教室の活用等により密を回避すること
  • 学生に対し、部活動の自粛を徹底すること
  • 学生寮における感染防止策などについて、学生に注意喚起を徹底すること

 

3.経済界へのお願い(特措法第24条第9項に基づく)

  • 在宅勤務(テレワーク)、大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割減をめざすこと
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組みを強力に推進すること
  • 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること
  • 屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯を行うこと(法に基づかない協力要請)
  • 業種別ガイドラインを遵守すること

 

4.イベントの開催について〔府主催(共催)のイベントを含む〕(特措法第24条第9項に基づく)人出の抑制

主催者に対し、規模や場所に関わらず、無観客開催を要請

対象となるイベント

  • 開催規模 : 大小を問わない
  • 場所 : 屋内、屋外を問わない
  • 種類・内容 : 社会生活の維持に必要なものを除く全てのイベント

イベントの具体例:祭礼・地域行事、文化的イベント(コンサート、演劇、発表会等)、催事(物産展、展示会、販売促進会、フリーマーケット等)、式典、講演会・研修会、スポーツ行事 等

社会生活の維持に必要なものについては、業種別ガイドラインの遵守を徹底したうえでの実施を要請
(社会生活の維持に必要なものの具体例)
✓ 各種国家試験、資格試験
✓ 業務上必要かつオンライン化や延期が困難な説明会、会議、研修、学会等
✓ 憲法上重要な基本的人権の確保に係るイベント・集会

 

5.施設について(府有施設を含む)飲食店への要請(特措法第45条第2項に基づく)飲食対策の強化

施設の種類内 訳要請内容
飲食店等【飲食店】
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】
バー、キャバレー、ナイトクラブ、インターネットカフェ・マンガ喫茶
※等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【カラオケ】
カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
酒類提供又は
カラオケ設備提供を
する場合
施設の休止
同上同上酒類提供又は
カラオケ設備提供を
しない場合
営業時間短縮
(20時まで)
※ インターネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。  ただし、入場整理の実施や、酒類提供・カラオケ設備の使用の自粛を要請。

【営業にあたっての要請事項】(特措法第45条第2項に基づくもの)

  • 利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
  • アクリル板の設置等
  • 上記のほか、特措法施行令第12条第1項各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒、施設の換気)(特措法第24条第9項に基づくもの)
  • CO2センサーの設置
  • 業種別ガイドラインの遵守を徹底

 

5-1.施設について 飲食店以外への要請(特措法第24条第9項に基づく)人出の抑制

(1)休止要請をしない施設(政令第11条関連)

施設の種類内 訳要請内容
①社会福祉施設等保育所、介護老人福祉施設等感染防止対策の徹底
②学校、大学、学習塾等幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等・部活動の自粛
・オンラインの活用
③図書館図書館(法に基づかない協力依頼)
適切な入場整理
④商業施設
(生活必需物資販売施設)
生活必需物資の小売関係(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料等)の店舗感染防止対策の徹底
⑤サービス業
(生活必需サービスを提供する店舗)
生活必需サービス(理美容、銭湯、貸衣裳屋、不動産屋、質屋、獣医、クリーニング、冠婚葬祭、ごみ処理関係等)を営む店舗・適切な入場整理
・酒類提供・カラオケ設備の使用自粛
※ 上記以外に、医療施設、住宅・宿泊施設、交通機関、工場、金融機関・官公署等も休止要請の対象外
  (感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請)

 

5-2.施設について 飲食店以外への要請(特措法第24条第9項に基づく)人出の抑制

2)休止を要請する施設(床面積1000㎡超の施設)

施設の種類内 訳要請内容同左
1000㎡超1000㎡以下
①映画館等映画館、プラネタリウム休止(法に基づかない協力依頼)
・適切な入場整理
・酒類提供・カラオケ設備の使用自粛
・営業時間短縮(20時まで)
・その他、飲食店と同様の協力依頼
②商業施設大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター(地下街を含む)等(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)休止同上
③運動・遊技施設体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場原則休止
(全国大会等は無観客化)
同上
同上ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等休止同上
④遊興施設個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等休止同上
⑤博物館等博物館、美術館 等休止同上
⑥サービス業スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等休止同上

 

5-3.施設について 飲食店以外への要請(特措法第24条第9項に基づく)人出の抑制

(3)イベントに準じた取扱いを要請する施設(施設規模に関わらず要請)

施設の種類内 訳要請内容
①劇場等劇場、観覧場、演芸場、ライブハウス無観客開催
(社会生活の維持に必要なものを除く)
②遊技施設テーマパーク、遊園地同上
③集会・展示施設公会堂、展示場、文化会館、多目的ホール 等同上
④ホテル・旅館ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)同上
⑤運動施設野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 等※ 観客を入れない、個人の練習、プレー等
 による使用は可
・無観客開催(社会生活の維持に必要なものを除く)
(以下、法に基づかない協力依頼)
・適切な入場整理
・酒類提供・カラオケ設備の使用自粛
・営業時間短縮(20時まで)
⑥結婚式場結婚式場(法第45条第2項に基づく要請)
・酒類提供・カラオケ設備の使用自粛
・営業時間短縮(20時まで)
・その他、飲食店と同様の要請(法45条2項、24条9項)
(法に基づかない協力依頼)
・1.5時間以内の開催
・参加人数50人又は収容定員50%のいずれか小さいほう
⑦葬祭場葬祭場(法に基づかない協力依頼)
・酒類提供の自粛

 

6.公共交通機関(地下鉄、バス等)への協力依頼(法に基づかない協力依頼)

【依頼内容】
◆ 土日祝の減便
◆ 平日の終電時刻の繰上げ
◆ 主要ターミナルにおける検温の実施

 

府民の皆さまへのお願い

緊急事態措置期間中は、できるだけ外出はやめてください

【外出される場合は、以下の場合に限定してください】

◆ 医療機関への通院
◆ 食料・医薬品・生活必需品の買い出し
◆ 必要な職場への出勤(できるだけテレワークをしてください)
◆ 屋外での運動や散歩
◆ その他、生活や健康の維持に必要なもの

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