概要
令和3年4月25日から5月31日までの間、大阪府が行った新型インフルエンザ等
対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 45 条第2項に基づく、施設の休業又は営
業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた大阪府内の飲
食店等に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、事業規
模(売上高)に応じた協力金を支給いたします。
(この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。)
対象区域
大阪府内
対象期間
令和3年4月25日(日)から5月31日(月)まで<37日間>
令和3年4月25日(日)から5月11日(火)まで<17日間>又は令和3年5月12日(水)
から5月31日(月)まで<20日間>のみ要請を遵守した場合も対象になります。
対象施設
対象区域内の飲食店・遊興施設・結婚式場のうち、食品衛生法(昭和 22 年
法律第 233 号)における飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けてい
る施設(対象施設を運営している事業者の本社所在地が大阪府外である場
合も対象)
支給要件
①通常午後8時を超えて営業する施設において、酒類の提供(令和3年
5月12日からは、利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む)及び
カラオケ設備の提供をしないで※、午後8時までの間に営業時間を短
縮又は休業すること。
※通常酒類又はカラオケ設備の提供をしない場合を含む。
②通常午後8時までの営業時間で酒類の提供(令和3年5月12日から
は、利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む)又はカラオケ設備を
提供する施設において、休業すること。
支 給 額
中小企業等:令和2年5月又は令和元年5月の売上高に応じて支給
大企業:令和2年5月又は令和元年5月と令和3年5月の売上高
の減少額に応じて支給
第5期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金の詳細は大阪府ホームページまで