大阪府庁新型コロナ支援金

【大阪府】第8期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金

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 令和3年9月1日から9月30日までの間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく、緊急事態措置による施設の休業及び営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)について、以前より継続的にご協力いただいている大阪府内の飲食店等を対象に、「早期給付(先行受付)」を実施します。
 早期給付については、令和3年9月24日(金曜日)から開始する一般受付に先立って、申請を受け付けます。早期給付の対象とならない飲食店等は、一般受付において申請してください。
 申請にあたっては、小規模事業者等に対する専門家等による申請サポートを実施していますので、ぜひご利用ください。

※早期給付の対象となる飲食店等が先行受付にて申請された場合、一般受付での申請は必要ありません。
※早期給付の対象となる飲食店等が先行受付で申請されなかった場合、令和3年9月24日(金曜日)から開始する一般受付において申請してください。 

事業概要

要請期間

 令和3年9月1日(水曜日)から令和3年9月30日(木曜日)まで

早期給付の要件(支給対象者)

以下の全ての要件を満たす大阪府内の飲食店等

  1. 大阪府内に要請対象施設を有すること
  2. 令和3年9月1日(水曜日)から9月30日(木曜日)までの期間において要請に協力すること
    〔要請内容〕 (1)または(2)の要件を満たすこと
    (1)通常午後8時を超えて営業する店舗において、酒類の提供(利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む)及びカラオケ設備の提供をしないで、午後8時までに営業時間を短縮又は休業すること。
      注 通常営業において、酒類又はカラオケ設備の提供をしない場合を含みます。
    (2)通常午後8時までの時間帯に営業している、酒類の提供(利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む)又はカラオケ設備を提供する店舗において、休業すること。
      注 酒類及びカラオケ設備を元々提供しておらず、通常、午後8時までの時間帯のみ営業している店舗は、第8期協力金の支給対象外となります。
  3. 申請する店舗において、食品衛生法における飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を有していること(有効期間が対象期間の全ての期間を含むものであることが必要です。)
  4. 以前より要請に対して継続的に応じている店舗であり、過去の協力金を受給したことがあること
    【大阪市内の店舗】
     第3期協力金(要請期間:3月1日から4月4日)を受給し、かつ
     第7期協力金(要請期間:6月21日から8月31日の全期間)を受給又は申請していること
    【大阪市以外の店舗】
     第2期協力金(要請期間:2月8日から2月28日)を受給し、かつ
      第7期協力金(要請期間:6月21日から8月31日の全期間)を受給又は申請していること
  5. 売上高方式で申請する事業者(大企業を除く)であること
  6. 感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、申請する店舗において大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」又は「感染防止認証ゴールドステッカー」を登録及び掲示していること
  7. これまでに要請に応じなかった事実がないこと

支給額(一店舗あたり)

 飲食部門の売上高に応じて、支給額が決定します(4万円から10万円/日×30日)。

令和2年又は令和元年の参照月の1日当たり売上高(Ⓐ)1日あたり支給単価
100,000円以下の場合一律4万円
100,000円超の場合Ⓐ×0.4(千円未満切上げ)
※上限10万円

申請について

申請期間

 令和3年9月14日(火曜日)から令和3年9月23日(木曜日・祝日)まで

申請の流れ

 オンライン申請のみの受付となります。パソコン、スマートフォンで申請いただけます。

step1

まず、募集要項を必ずご確認ください。

募集要項 [PDFファイル/941KB]
※申請は各店舗ごとに行ってください。
 
 step2

必要書類をご準備ください。

1 誓約・同意書(指定様式)
   ※大阪府行政オンラインシステムの申請フォームからダウンロードできます。
   ※プリントアウトし自署の上、撮影した写真又はPDF等に変換したものをオンラインシステムに添付してください。
2 振込先口座を確認できる書類(通帳のコピー等)
3 食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し
   ※省略可。ただし、営業許可の更新手続き等により変更があった場合は最新の許可証を提出してください。
4 営業時間の短縮、又は休業を行っていることがわかる写真等
    
支給単価が4万円/日の場合は、以下の書類は提出不要です。
5 令和2年又は令和元年の「参照月」を含む事業年度の確定申告書類の写し
6 令和2年又は令和元年の「参照月」の売上帳簿の写し


step3

オンライン申請のみです。以下の「大阪府行政オンラインシステム」から手続きを行ってください。
※手続きについては「事業者向け手続き」から選択ください。




 ※申請内容に不備がある場合は内容の確認が必要となることから、支給までに通常より
   多くの時間を要することになります。 

≪支給額の確認にご活用ください(売上高方式の方のみ)≫

 第8期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金 算定シミュレーション(外部サイト)

      協力金の不正受給は犯罪です!   詳しくはこちらをクリック

     大阪府では、府民からの多数の情報提供により、各行政機関と連携し、

     店舗の活動状況に関する調査を予告なく順次行っています。

     虚偽の申請は重大な犯罪になる可能性がありますので、事業者のみなさまにおいては

     適正な申請をお願いします。

FAQ

 〇こちらに早期給付に関するよくあるご質問と回答を掲載しています。

 〇協力金の対象となるかどうかを確認したい場合は、対象・対象外フローチャート  [PDFファイル/252KB]をご確認ください。
    
    

お問い合わせ先

 【大阪府営業時間短縮協力金コールセンター〔第7期・第8期〕】
  電話番号:06-7178-1342(平日・土曜 午前9時から午後6時)
   令和3年9月20日(月曜日・祝日)は開設していません。
   ※令和3年9月23日(木曜日・祝日)は開設。

 電話がつながりにくくなっております。
 ご不便をおかけして申し訳ありませんが、電話がつながらない場合は時間をおいておかけ直しください。

※聴覚に障がいがある方等で、電話でのお問い合わせが難しい方は、ファクシミリでお問い合わせください。
   ファクシミリ番号:06-6210-9075

大阪府.第8期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金.

https://www.pref.osaka.lg.jp/kyouryokukin/kyoryokukin-8ki/index.html,(参照2021-9-14)
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