令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
ご希望の方は、以下の要件等をご確認の上、申請手続きを行ってください(残余の協力金のお受取りには別途申請手続きが必要です)。
なお、早期給付の申請を希望されない場合も、8月中旬に募集を予定している協力金の本申請(要請期間:令和3年6月21日から7月11日まで、7月12日から8月22日まで)で、全額一括でお受け取りになることも可能です。
※早期給付分を除く残余分にかかる申請については、早期給付の申請をしたとしても必要です。後日ご案内いたしますので、忘れず申請をお願いします。
早期給付の要件(支給対象者)
以下の全ての要件を満たす大阪府内の飲食店等
- 令和3年7月12日から8月22日までの期間において大阪府の要請に協力すること
- 要請する全ての期間に有効な、食品衛生法における飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を有すること
- 以前より要請に対して継続的に応じている店舗であり、過去の協力金を受給したことがあること
具体的には、
【大阪市内の店舗】
・第3期協力金を受給し、かつ第4期協力金を受給又は申請していること
【大阪市以外の店舗】
・第2期協力金を受給し、かつ第4期協力金を受給又は申請していること - 本申請において売上高方式で申請する事業者(大企業を除く)であること
- これまでに要請違反の事実がないこと
早期給付額(一店舗あたり)
(1)大阪府内の33市: 一律84万円
(2)大阪府内の10町村: 一律70万円
※要請期間の4週間分を早期給付いたします。
申請について
令和3年7月21日(水曜日)に公開の募集要項を必ずご確認のうえ、申請してください。
申請は各店舗ごとに行ってください。
申請期間
令和3年7月21日(水曜日)から令和3年7月31日(土曜日)
申請の流れ
オンライン申請のみの受付となります。パソコン、スマートフォンで申請いただけます。
まず、募集要項 [PDFファイル/659KB]をご確認ください。
下記の必要書類をご準備の上、データで添付してください。
(1)振込先口座を確認できる書類(通帳コピー等)
(2)誓約・同意書
以下の「誓約・同意書ダウンロード」から誓約・同意書(様式)をプリントアウトし、自署の上、撮影した写真またはPDFに変換したものを、オンラインシステムに添付してください。
オンライン申請のみです。以下の「大阪府行政オンラインシステム」から手続きを行ってください。
※手続きについては「手続き一覧(事業者向け)」を選択ください。
※申請内容に不備がある場合は内容の確認が必要となることから、支給までに通常より
多くの時間を要することになります。
*今回の早期給付はオンライン申請のみですが、後日募集を予定している本申請では、従来どおり、郵送でご申請いただくことも可能です。
協力金の不正受給は犯罪です! 詳しくはこちらをクリック
大阪府では、府民からの多数の情報提供により、各行政機関と連携し、店舗の活動状況に関する調査を予告なく順次行っています。虚偽の申請は重大な犯罪になる可能性がありますので、事業者のみなさまにおいては適正な申請をお願いします。
FAQ
〇こちらに早期給付に関するよくあるご質問と回答を掲載しています。
〇協力金の対象となるかどうかを確認したい場合は、対象・対象外フローチャート [PDFファイル/287KB]をご確認ください。
お問い合わせ先
【大阪府営業時間短縮協力金コールセンター】
電話番号:06-7166-9987(平日午前9時から午後6時)
※令和3年7月22日(木曜日・祝日)及び31日(土曜日)は開設
電話がつながりにくくなっております。
ご不便をおかけして申し訳ありませんが、電話がつながらない場合は時間をおいておかけ直しください。
大阪府.飲食店等に対する営業時間短縮協力金(要請期間:令和3年7月12日から8月22日まで)早期給付.
https://www.pref.osaka.lg.jp/kyouryokukin/soukikyuhu/index.html,(参照2021-7-22)