大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
(申請受付期間)
令和3年4月・5月・6月分 :令和3年7月1日(木曜日)から令和3年9月30日(木曜日)
令和3年7月分 :令和3年8月1日(日曜日)から令和3年10月31日(日曜日)
(対象事業者)
大阪府内に本店又は住所のある酒類販売事業者で、国の月次支援金を受給している者
※中小法人等及び個人事業者等に限ります。
(支給額)
【売上70%以上減】 中小法人等:上限40万円/月、個人事業者等:上限20万円/月(4月に遡り支給)
【売上50%から70%未満減】中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について支給します。
(主な支給要件)
(1)国の月次支援金の給付を受けていること
(2)酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること
(3)酒類の提供を停止している飲食店と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること
申請の流れ
以下の資料で制度内容を確認ください。
チラシ [PDFファイル/266KB]
募集要項 [PDFファイル/2.17MB]
原則、オンライン申請となります。申請に必要な項目、必要書類をご準備ください。
申請方法については募集要項に詳しく掲載していますので、よく読んで申請してください。
申請に必要な項目・書類 | オンライン入力 | オンライン上でアップロード |
(1)大阪府酒類販売事業者支援金支給申請書 (申請者情報、府支援金振込口座情報、売上額など) | 必要 | – |
(2)誓約・同意書 | 必要 | – |
(3)販売場等届出書 | 必要 | – |
(4)国の月次支援金の振込お知らせはがき | – | 必要 |
(5)酒類製造又は酒類販売業免許 | – | 必要 |
(6)府支援金振込先確認書類(通帳等) | – | 必要 |
(7)国の月次支援金の申請の際に提出した確定申告書類の写し(令和元年又は令和2年分) | – | 必要 |
(8)対象月と基準月の売上がわかるもの (売上台帳の写し等) | – | 必要 |
※(4)から(8)までの書類については、あらかじめPDFなどの電子データに変換しておいてください。
スマートフォンなどで撮影した画像でも可能ですが、内容が判別できる鮮明なものを提出してください。
以下の「大阪府行政オンラインシステム」から手続きを行ってください。
また、支援金受給額のシミュレーションをしていただけます。
中小法人等シミュレーション [Excelファイル/15KB]
個人事業者等シミュレーション [Excelファイル/15KB]
【注意事項】
一旦申請した後で修正事項がある場合は「取り下げボタン」は押さず、大阪府酒類販売事業者支援金
コールセンター(06-6654-3346)までご連絡ください。大阪府で差し戻しの手続きをいたします。
オンライン申請が困難な事業者は、郵送による申請も受け付けます。
郵送による申請を希望される方は、こちらをご確認ください(別ウインドウで開きます)。
FAQ
本支援金に関するよくあるご質問を掲載しています。
FAQ [PDFファイル/957KB]] FAQ [Wordファイル/74KB]
※支援金の対象となるかどうかを確認したい場合はこちら対象・対象外フローチャート [Wordファイル/156KB] 対象・対象外フローチャート [PDFファイル/283KB]をご確認ください。
お問い合わせ先
大阪府酒類販売事業者支援金コールセンター
[電話番号]06-6654-3346
[開設時間]午前9時30分から午後5時30分まで(平日のみ)
※国の「月次支援金」についてはこちらをご確認ください。(外部サイトを別ウインドウで開きます)
※休業要請又は無観客開催の対象となる施設を含め、緊急事態措置全般に関しては、 「感染拡大防止に向けた取組み(府民の皆様へのお願い、イベントの開催、施設について等)」のページ、または緊急事態措置コールセンター(06-7178-1398)にお問い合わせください。
大阪府.大阪府酒類販売事業者支援金
https://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/shuruihanbai_shien/index.html,(参照2021-7-22)